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歳入徴収官事務規程 第十四条 (物納等の場合の納付書の送付)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(物納等の場合の納付書の送付)

第十四条

歳入徴収官は、第八条の規定により減額の調査決定をした場合においてなお残額があるときは、当該残額に相当する金額につき第十二条第三項の規定に準じて作製した納付書を納入者に送付しなければならない。

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