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歳入徴収官事務規程 第十五条 (証券につき支払がなかつた場合の納付書の送付)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(証券につき支払がなかつた場合の納付書の送付)

第十五条

歳入徴収官は、第二十六条の規定により収納済歳入額の取消の登記をしたとき(分任歳入徴収官の取扱に係る収納済歳入額の取消の登記をしたときを除く。)は、直ちに納入者に対し、当該納入者の納付した証券について支払がなかつた旨を通知するとともに、第十二条第三項の規定に準じて作製した納付書を当該通知に添えて納入者に送付しなければならない。

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