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歳入徴収官事務規程 第十五条の二 (相殺があつた場合の納付書の送付)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(相殺があつた場合の納付書の送付)

第十五条の二

歳入徴収官は、出納官吏事務規程第五十五条第二項の場合において、資金前渡官吏から請求があつたときは、直ちにその相殺額に相当する金額について第十二条第三項の規定に準じて作成した納付書に当該資金前渡官吏の官職及び氏名を附記し、これを当該資金前渡官吏に送付しなければならない。この場合においては、当該納付書の表面余白に「相殺額」と記載し又は記録しなければならない。

2歳入徴収官は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第七条第二項の場合において、官署支出官から請求があつたときは、直ちにその相殺額に対する納入告知書又は納付書に記載していた事項を記載した納付書を作成し、これに当該官署支出官の官職及び氏名を付記し、これを当該官署支出官に送付しなければならない。

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