(徴収整理簿の訂正の登記) 第四十五条 分任歳入徴収官は、第二十八条の規定により歳入徴収官から誤びゆう訂正済の通知があつたときは、徴収整理簿に訂正の登記をしなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗