条文くん法令検索 AIに質問する

歳入徴収官事務規程 第四十五条 (徴収整理簿の訂正の登記)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(徴収整理簿の訂正の登記)

第四十五条

分任歳入徴収官は、第二十八条の規定により歳入徴収官から誤びゆう訂正済の通知があつたときは、徴収整理簿に訂正の登記をしなければならない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歳入徴収官事務規程第四十五条(徴収整理簿の訂正の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条(収納済歳入額の登記) 歳入徴収官事務規程 目次 第四十六条(不納欠損の整理の登記及び通知) →