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歳入徴収官事務規程 第四十四条 (収納済歳入額の登記)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(収納済歳入額の登記)

第四十四条

分任歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀行から領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに、当該領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上、当該領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書により徴収整理簿に収納年月日、収納済歳入額その他必要な事項を登記し、その都度当該領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書を歳入徴収官に送付しなければならない。ただし、日本銀行から送付された領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、徴収整理簿の登記は必要としない。

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