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財政融資資金出納及び計算整理規則 第二十四条 (歳入徴収官等の備える帳簿)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(歳入徴収官等の備える帳簿)

第二十四条

歳入徴収官は、予算決算及び会計令第百三十一条に規定する帳簿のほか、財務大臣が別に定める書式による個別徴収簿及び合計徴収簿を備えるものとする。

2歳入徴収官等は、歳入徴収官事務規程第二十二条から第二十四条まで、第二十五条の二第二十七条及び第二十八条の規定により徴収簿に登記すべき事項は、これを個別徴収簿に登記するものとする。

3歳入徴収官等は、毎日、前項の規定により個別徴収簿に登記された事項をその日計額により、合計徴収簿に登記するものとする。

4歳入徴収官等について、歳入徴収官事務規程第二十九条又は第五十七条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「徴収簿」とあるのは「個別徴収簿及び合計徴収簿」と読み替えるものとする。

5歳入徴収官等が、歳入徴収官事務規程第二十二条後段の規定により貸付金の利子及び有価証券に係る運用利殖金について徴収決定外誤納として調査決定をした金額を登記する過誤納額整理簿の書式は、財務大臣が別に定めるものとする。

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