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歳入徴収官事務規程 第二十二条 (徴収決定済額及び徴収決定外誤納額等の登記)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(徴収決定済額及び徴収決定外誤納額等の登記)

第二十二条

歳入徴収官は、調査決定をしたとき又は分任歳入徴収官(分任歳入徴収官代理を含む。第四十六条の二第五十五条第二項及び第五十六条に規定する場合を除き、以下同じ。)から調査決定報告書の送付を受けたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を徴収簿に登記しなければならない。この場合において、徴収決定外誤納として調査決定をした金額又は分任歳入徴収官が徴収決定外誤納として調査決定をした金額については、更に別紙第五号書式の過誤納額整理簿に登記しなければならない。

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