条文くん法令検索 AIに質問する

歳入徴収官事務規程 第五十五条 (歳入徴収官の新設に伴う手続)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(歳入徴収官の新設に伴う手続)

第五十五条

各省各庁の長の指定する職員は、歳入徴収官の新設があつたときは、ただちにその旨及び新設の年月日並びに当該歳入徴収官の官職を日本銀行本店に通知するものとする。

2前項に規定する職員は、国庫金規程第八十六条の二の規定により日本銀行本店から歳入徴収官に係る取扱庁番号の通知を受けたときは、その番号を当該歳入徴収官及びその分任歳入徴収官に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歳入徴収官事務規程第五十五条(歳入徴収官の新設に伴う手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条の三 歳入徴収官事務規程 目次 第五十六条(歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理の代理する場合) →