(歳入徴収官の新設に伴う手続)
第五十五条
各省各庁の長の指定する職員は、歳入徴収官の新設があつたときは、ただちにその旨及び新設の年月日並びに当該歳入徴収官の官職を日本銀行本店に通知するものとする。
2前項に規定する職員は、国庫金規程第八十六条の二の規定により日本銀行本店から歳入徴収官に係る取扱庁番号の通知を受けたときは、その番号を当該歳入徴収官及びその分任歳入徴収官に通知するものとする。
各省各庁の長の指定する職員は、歳入徴収官の新設があつたときは、ただちにその旨及び新設の年月日並びに当該歳入徴収官の官職を日本銀行本店に通知するものとする。
2前項に規定する職員は、国庫金規程第八十六条の二の規定により日本銀行本店から歳入徴収官に係る取扱庁番号の通知を受けたときは、その番号を当該歳入徴収官及びその分任歳入徴収官に通知するものとする。