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歳入徴収官事務規程 第五十四条の三

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令

第五十四条の三

前条第一項の歳入徴収官は、特定分任歳入徴収官等の分掌に属する国の債権(以下この条及び次条において「特定の債権」という。)に係る歳入金について、収入官吏又は日本銀行から領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれらの書類を当該特定分任歳入徴収官等に回付し、確認を受けた後、その返付を受けなければならない。ただし、当該歳入金が法令の規定により相殺された国の債権に係るものであるとき、又は日本銀行から送付された領収済通知書が収入官吏から払い込まれた歳入金に係るものであるときは、この限りでない。

2前項本文の場合において、歳入徴収官が必要があると認めるときは、同項本文の書類の回付に代え、領収済みの旨を記載した書面を送付すれば足りる。

3前条第一項の歳入徴収官は、特定の債権に係る歳入について第二十六条の規定により収納済歳入額の取消しの登記を行なつたときは、直ちにその旨を特定分任歳入徴収官等に通知しなければならない。

4前条第一項の歳入徴収官は、特定の債権に係る歳入について納入者から法令の規定により国の債務との間において相殺をする旨の申出があつたときは、直ちに、納入者の住所及び氏名、納付すべき金額、相殺額、申出があつた日付並びに当該債務に係る支出の決定の事務を担当する官署支出官又は資金前渡官吏の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を特定分任歳入徴収官等に送付しなければならない。

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