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債権管理事務取扱規則 第三十二条 (消滅に関する通知等の手続)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(消滅に関する通知等の手続)

第三十二条

第二十二条に規定する債権の消滅に関する通知は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第五十四条の三第一項、出納官吏事務規程第五十二条の五、日本銀行国庫金取扱規程第二十五条第三項第二十五条の三第一項第三十九条の二第三項若しくは第四項若しくは第三十九条の三第一項若しくは第二項、日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号。以下この条において「特別手続」という。)第三条の四第二項又は日本銀行の公庫預託金取扱規程(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)第二十一条の九の規定によるもののほか、債務者の住所及び氏名又は名称、消滅の日付、消滅金額、消滅の事由その他必要な事項を記載した書面を送付することにより行うものとする。

2前項の場合において、センター支出官の小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信に係る歳出の返納金に係る債権の消滅に関するものは、センター支出官を経由して通知を行うものとする。

3歳入徴収官等は、歳入徴収官事務規程第五十四条の三第四項の規定により歳入徴収官から相殺に関する通知を受けたとき、又はその所掌に属する債権と国の債務との間における相殺の意思表示を債務者から受けたときは、直ちに同項に規定する事項を明らかにした書面を作成して当該債務に係る支払事務担当職員に送付しなければならない。

4歳入徴収官等は、日本銀行から日本銀行国庫金取扱規程第二十五条第三項第二十五条の三第一項若しくは特別手続第三条の四第二項の規定による返納金領収済通知情報の送信、日本銀行国庫金取扱規程第三十九条の二第三項の規定による領収済通知書若しくは振替済通知書の送付又は日本銀行国庫金取扱規程第三十九条の二第四項第三十九条の三第一項若しくは第二項若しくは日本銀行の公庫預託金取扱規程第二十一条の九の規定による振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知書に記載された事項を明らかにした書面を作成して当該返納金に係る支払事務担当職員に送付しなければならない。ただし、当該返納金に係る債権が第三十九条の二第三項の規定により出納官吏に対して通知をしたものであるときは、その通知した事項を当該書面に付記しなければならない。

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