第三十九条の三
日本銀行本店は、出納官吏事務規程第五十八条の二第一項の規定により戻し入れることができる期間内に、センター支出官から資金前渡官吏の支払つた金額に係る返納金をその預託金に払い込むため国庫金振替書の交付又は送信を受けた場合において、自店が当該払込みを受ける資金前渡官吏の預託金の取扱店であるときは、払込金額に相当する金額を当該資金前渡官吏の預託金に受け入れ、振替済通知書を当該資金前渡官吏又は当該資金前渡官吏を経由して歳入徴収官等に送付し、他店が当該払込みを受ける資金前渡官吏の預託金の取扱店であるときは、払込金額に相当する金額を当該資金前渡官吏の預託金に受け入れ、その旨を当該店に通知しなければならない。ただし、当該国庫金振替書に電信による国庫内の移換を要する旨の記載又は記録があるときは、電信でその通知をするものとする。
2前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を当該資金前渡官吏又は当該資金前渡官吏を経由して歳入徴収官等に送付しなければならない。
3前二項の場合において、当該返納金が相殺額であるときは、これらの規定により送付する振替済通知書にはその表面余白に「相殺額」と記載するものとする。