第四十条
日本銀行は、出納官吏事務規程第七十一条の規定により出納官吏から預託金現在高証明の請求を受けたときは、その指定の日における預託金現在高を証明しなければならない。
2前項の規定は、出納官吏を監督又は検査する官吏から預託金現在高証明の請求を受けた場合に、これを準用する。
日本銀行は、出納官吏事務規程第七十一条の規定により出納官吏から預託金現在高証明の請求を受けたときは、その指定の日における預託金現在高を証明しなければならない。
2前項の規定は、出納官吏を監督又は検査する官吏から預託金現在高証明の請求を受けた場合に、これを準用する。