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出納官吏事務規程 第七十一条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第七十一条

日本銀行に預託金を有する前任の出納官吏は、前条の締切をした日における預託金現在高の証明を預託先日本銀行に対し請求しなければならない。

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