第七十二条
前任の出納官吏は、第十五号書式の現金現在高調書又は現金及び預託金現在高調書並びにその引継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の出納官吏の立会の上現物に対照し、受渡をした後、現在高調書及び目録に年月日及び受渡を終つた旨を記入し、両出納官吏において記名し各一通を保存しなければならない。
前任の出納官吏は、第十五号書式の現金現在高調書又は現金及び預託金現在高調書並びにその引継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の出納官吏の立会の上現物に対照し、受渡をした後、現在高調書及び目録に年月日及び受渡を終つた旨を記入し、両出納官吏において記名し各一通を保存しなければならない。