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出納官吏事務規程 第七十三条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第七十三条

前条の手続を終つたときは、前任の出納官吏は、後任の出納官吏とともに記名した上第十五号の二書式の預託金現在高引継通知書を所属官庁に送付しなければならない。

2前項の通知書には、前任の出納官吏の振り出した小切手で預託先日本銀行においてまだ支払を終らない金額を区分し記載しなければならない。

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