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債権管理事務取扱規則 第三十一条 (歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対する歳入金に係る債権の通知)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対する歳入金に係る債権の通知)

第三十一条

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権が法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたときは、その旨を関係の歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知しなければならない。

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