(歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対する歳入金に係る債権の通知) 第三十一条 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権が法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたときは、その旨を関係の歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗