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債権管理事務取扱規則 第三十条 (債権を消滅したものとみなして整理する場合)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(債権を消滅したものとみなして整理する場合)

第三十条

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権管理簿に記載し、又は記録したものについて、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事の経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するものとする。

  1. 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込があること。
  2. 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第一号から第四号までに掲げる事由がない場合を除く。)。
  3. 債務者が死亡し、その債務について限定承認があつた場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び国以外の者の権利の金額の合計額をこえないと見込まれること。
  4. 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百四条第一項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免かれたこと。
  5. 当該債権の存在につき法律上の争がある場合において、法務大臣が勝訴の見込がないものと決定したこと。

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