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債権管理事務取扱規則 第三十九条の六

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令

第三十九条の六

特定分任歳入徴収官等は、その所掌に属する歳入金に係る債権で納入の告知をしているもの又は第三十九条の四第五項の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対して通知をしたものが次の各号の一に該当することとなつたときは、直ちにその事由を明らかにした書面を作成し、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。

  1. 債権が法令の規定に基づいてその履行期限を延長されたこと。
  2. 債権が法令の規定に基づいて免除されたこと。
  3. 債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をしたこと、又は当該債権が法律の規定により債務者の援用をまたないで消滅するものであるときは、その消滅時効が完成したこと。
  4. 債権で国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収するものが国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十三条第四項又は第五項の規定により消滅したこと。
  5. 債権について、第三十条の規定によりその全部又は一部が消滅したものとみなして整理したこと。
  6. 債権について、令第二十二条第二号又は第三号に掲げる者から第三十二条第一項に規定する消滅の通知を受けたこと。
  7. 債権でその発生又は国への帰属の原因となる契約その他の行為に解除条件が付されているものについて、当該解除条件が成就したこと。
  8. 債権が法令の規定に基づき譲渡され、又は更改若しくは混同により消滅したこと。
  9. 債権の存在につき法律上の争いがある場合において、裁判所の判決によりその不存在が確定したこと。

2特定分任歳入徴収官等は、その所掌に属する歳入金に係る債権について、支出官事務規程第八条又は出納官吏事務規程第四十一条の二の規定により官署支出官又は資金前渡官吏から相殺又は充当をした旨の通知を受けたときは、直ちにその事由を明らかにした書面を作成し、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。

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