(債権の管理事務の委任に関する特別の事情)
第三十九条の七
令第五条第四項に規定する財務省令で定める特別の事情があるときは、歳出の返納金に係る債権の管理に関する事務について、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十三条又は第四十八条第一項の規定により当該歳出の支出負担行為に関する事務の委任を受けた者又は当該事務を行うこととなつた者の所属庁と同法第二十四条又は第四十八条第一項の規定により当該歳出の支出に関する事務の委任を受けた者又は当該事務を行うこととなつた者の所属庁とが異なつている場合において、各省各庁の長が必要があると認めるときとする。