条文くん法令検索 AIに質問する

債権管理事務取扱規則 第三十三条 (通知等の省略)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(通知等の省略)

第三十三条

次の各号に掲げる請求又は通知は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。

  1. 第十四条第五項の規定による書面の送付歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合
  2. 第十四条第六項の規定による通知歳入徴収官等が現金出納職員を兼ねる場合
  3. 第十五条の規定による通知歳入徴収官等が官署支出官又は現金出納職員を兼ねる場合
  4. 第三十一条の規定による通知歳入徴収官等が歳入徴収官又は分任歳入徴収官を兼ねる場合
  5. 前条第三項の規定による書面の送付歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「債権管理事務取扱規則第三十三条(通知等の省略)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(消滅に関する通知等の手続) 債権管理事務取扱規則 目次 第三十四条(履行延期の特約等の手続) →