債権管理事務取扱規則 第三十三条 (通知等の省略)
昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(通知等の省略)
第三十三条
次の各号に掲げる請求又は通知は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。
- 一
第十四条第五項の規定による書面の送付歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合 - 二
第十四条第六項の規定による通知歳入徴収官等が現金出納職員を兼ねる場合 - 三
第十五条の規定による通知歳入徴収官等が官署支出官又は現金出納職員を兼ねる場合 - 四
第三十一条の規定による通知歳入徴収官等が歳入徴収官又は分任歳入徴収官を兼ねる場合 - 五
前条第三項の規定による書面の送付歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合
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