第八十六条の二 日本銀行本店は、歳入徴収官事務規程第五十五条の規定により各省各庁の長の指定する職員から歳入徴収官の新設の通知を受けたときは、ただちに当該歳入徴収官に係る同行の計算整理のための取扱庁番号を定めて、当該職員に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第八十六条の二を開く ↗