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日本銀行国庫金取扱規程 第八十六条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第八十六条

日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、会計検査院の定める国庫金の出納計算書を調製し、財務大臣の定める期限内にこれを財務省に提出しなければならない。

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