第八十五条
某月出納計算書は、毎月日本銀行において取り扱つた国庫金の出納額を掲げ日本銀行本店において二通を調製し、一通には一般会計歳入金の主管庁別内訳及び一般会計歳出金の所管庁別内訳を明らかにする書類を添え、財務大臣の定める期間内に財務省に提出し、一通は保存しなければならない。
某月出納計算書は、毎月日本銀行において取り扱つた国庫金の出納額を掲げ日本銀行本店において二通を調製し、一通には一般会計歳入金の主管庁別内訳及び一般会計歳出金の所管庁別内訳を明らかにする書類を添え、財務大臣の定める期間内に財務省に提出し、一通は保存しなければならない。