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日本銀行国庫金取扱規程 第八十六条の三

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第八十六条の三

日本銀行は、センター支出官、国税資金支払命令官、出納官吏、担当者その他小切手又は国庫金振替書を振り出し又は発する者から小切手用紙、国庫金振替書用紙又は国庫金送金請求書(国庫金送金通知書を含む。)若しくは国庫金振込請求書(道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書(国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)第六号書式(その一)の通知書に限る。)を含む。)の用紙の請求を受けたときは、これを交付しなければならない。

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