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予算決算及び会計令 第百三十一条 (徴収簿)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(徴収簿)

第百三十一条

歳入徴収官は、徴収簿を備え、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記しなければならない。

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