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予算決算及び会計令 第百三十一条 (徴収簿)
昭和二十二年勅令第百六十五号
勅令
(徴収簿)
第百三十一条
歳入徴収官は、徴収簿を備え、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記しなければならない。
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第1条
財政融資資金出納及び計算整理規則 第24条
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