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予算決算及び会計令 第百三十二条 (支出決定簿)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(支出決定簿)

第百三十二条

官署支出官は、支出決定簿を備え、支払計画示達額、支出決定済額及び支払計画示達済支出決定未済額を登記しなければならない。

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