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支出官事務規程 第二十五条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第二十五条

第百三十二条第百三十四条及び特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の規定による支出決定簿、支出負担行為差引簿及び支払元受高差引簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。

2前項の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。

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