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予算決算及び会計令 第百三十四条 (支出負担行為差引簿)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(支出負担行為差引簿)

第百三十四条

官署支出官は、支出負担行為差引簿を備え、支出負担行為計画示達額、支出負担行為確認又は認証済額及び支出負担行為計画示達済確認又は認証未済額を登記しなければならない。

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