(支出負担行為差引簿) 第百三十四条 官署支出官は、支出負担行為差引簿を備え、支出負担行為計画示達額、支出負担行為確認又は認証済額及び支出負担行為計画示達済確認又は認証未済額を登記しなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗