条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
予算決算及び会計令
› 第百三十三条
予算決算及び会計令 第百三十三条 (支出簿)
昭和二十二年勅令第百六十五号
勅令
(支出簿)
第百三十三条
センター支出官は、支出簿を備え、支払計画示達額、支出済額及び支払計画示達済支出未済額を登記しなければならない。
e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令第百三十三条(支出簿)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第1条
支出官事務規程 第48条
← 第百三十二条(支出決定簿)
予算決算及び会計令 目次
第百三十四条(支出負担行為差引簿) →