第四十八条 令第百三十三条の規定による支出簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。2前項の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗