条文くん法令検索 AIに質問する

支出官事務規程 第四十七条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第四十七条

センター支出官は、第二十三条第一項の規定により、支払場所の変更を求められたときは、国庫金送金通知書に記載された支払場所を訂正し、これを受取人に送付するとともに、その旨を当該官署支出官及び日本銀行本店に通知し、又は送信しなければならない。

2センター支出官は、第二十三条第二項の規定により、支払場所の変更を求められたときは、支払未済であることを確認した上で、支払場所を変更し、受取人に電信でその旨を通知するとともに、その旨を当該官署支出官及び日本銀行本店に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「支出官事務規程第四十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条 支出官事務規程 目次 第四十八条 →