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支出官事務規程 第四十六条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第四十六条

センター支出官は、官署支出官から第二十二条第一項の通知を受けた場合その他国庫金送金通知書が受取人の受領前に亡失したと認められる場合において、支払未済であることを確認し、日本銀行本店にその支払の停止の手続を請求した後、支払停止済みの通知を受けたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる手続をとらなければならない。

  1. 亡失した国庫金送金通知書が、第十六条第三項の規定により官署支出官が送付したものであるとき支払停止済みである旨を当該官署支出官に通知
  2. 亡失した国庫金送金通知書が、第三十七条第二項の規定によりセンター支出官が送付したものであるとき再度国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し又は記録し、これを受取人に送付するとともに、その旨を官署支出官及び日本銀行本店に通知

2センター支出官は、前項の場合において、既に支払が行われたことを確認したときは、その旨を官署支出官に通知しなければならない。

3前項の規定は、センター支出官が、受取人の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者があることを知つた場合について準用する。

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