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支出官事務規程 第二十二条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第二十二条

官署支出官は、第十六条第三項の規定により送付し、又は第三十七条第二項の規定により送付された国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失したと認められるときは、その旨をセンター支出官に通知しなければならない。

2官署支出官は、第十六条第三項の規定により送付した国庫金送金通知書について、センター支出官から第四十六条第一項第一号の規定による通知を受けたときは、再度国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し又は記録し、これを受取人に送付するとともに、その旨を日本銀行に通知しなければならない。

3官署支出官は、第四十六条第二項の規定によりセンター支出官から、受取人の受領前に亡失した国庫金送金通知書により既に支払が行われた旨の通知を受けたときは、その事情を詳細に記載した書面を所管の各省各庁の長を経由して財務大臣に送付しなければならない。

4前項の場合において、官署支出官は、財務大臣から支払を行うべき旨の通知を受けたときは、当該支払のための必要な手続をとらなければならない。

5前二項の規定は、官署支出官が、第四十六条第三項において準用する同条第二項の規定によりセンター支出官から、受取人の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者がある旨の通知を受けた場合及び受取人の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者があることを知つた場合について準用する。

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