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支出官事務規程 第五十三条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第五十三条

支出官は、前条の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定に準じて、その支払に必要な手続をとらなければならない。

  1. 第十六条第三項の規定により官署支出官が送付した国庫金送金通知書に係る届書第二十二条第一項から第三項まで及び第四十六条第一項第一号
  2. 第三十七条第二項の規定によりセンター支出官が送付した国庫金送金通知書に係る届書第四十六条第一項第二号

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