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支出官事務規程 第五十二条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第五十二条

受取人は、支出官より送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所となる金融機関の店舗又は郵便局に支払停止を請求するとともに、支払未済のときは、次の各号に掲げる区分に応じ、支払場所となる当該金融機関の店舗又は郵便局を経由して当該各号に定める支出官に届け出なければならない。

  1. 第十六条第三項の規定により官署支出官が送付したものであるとき当該官署支出官
  2. 第三十七条第二項の規定によりセンター支出官が送付したものであるときセンター支出官

2前項の届書には、国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日付、発行庁及び支払場所を記載しなければならない。

3前二項の規定は、国庫金送金通知書をき損した場合について準用する。

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