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支出官事務規程 第三十七条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第三十七条

センター支出官は、日本銀行に振込み又は送金による支払をさせるときは、別紙第十四号書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。

2センター支出官は、前項の規定により支払指図書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同一の官署に勤務する職員に対する旅費及び児童手当、第十一条第一項各号に掲げる給付、恩給等、援護年金、老齢福祉年金、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額並びに退職手当等に係る所得割の特別徴収税額の振込み並びに外国送金の場合並びに第十六条第二項の規定により官署支出官が適宜の方法により受取人に振込みをした旨の通知をする場合を除き、その旨を適宜の方法により当該振込みの受取人に通知し、又は同条第三項の規定により官署支出官が国庫金送金通知書を受取人に送付する場合を除き、別紙第十五号書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。ただし、電信による送金の場合においては、電信でその旨を通知しなければならない。

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