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日本銀行国庫金取扱規程 第二十三条の二

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第二十三条の二

日本銀行本店は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号。以下本章において「規程」という。)第三十七条第一項の規定によりセンター支出官から支払指図書の交付又は送信を受けたときは、前条第一項に準じて調査しなければならない。

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