第二十四条
日本銀行本店は、センター支出官から国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、第二十三条第一項に準じて調査し、その国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、第三号の二書式による振替済書をセンター支出官に交付し又は送信し、振替済通知書はこれを振替を受ける者に送付しなければならない。
日本銀行本店は、センター支出官から国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、第二十三条第一項に準じて調査し、その国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、第三号の二書式による振替済書をセンター支出官に交付し又は送信し、振替済通知書はこれを振替を受ける者に送付しなければならない。