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日本銀行国庫金取扱規程 第二十四条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第二十四条

日本銀行本店は、センター支出官から国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、第二十三条第一項に準じて調査し、その国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、第三号の二書式による振替済書をセンター支出官に交付し又は送信し、振替済通知書はこれを振替を受ける者に送付しなければならない。

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