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支出官事務規程 第五条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第五条

官署支出官は、支出の決定(令第四十条第一項第一号に規定する支出の決定をいう。以下同じ。)をしようとするときは、その内容を明らかにした書類を作成しなければならない。

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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第十六条第一項の規定により同法第七条第一項の規定を読み替えて適用する場合におけるこの省令の適用については、第十六条第一項及び第三十七条第二項中「及び児童手当」とあるのは、「並びに児童手当及び子ども手当」とする。

2平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第十六条第一項の規定により同法第七条第一項の規定を読み替えて適用する場合におけるこの省令の適用については、第十六条第一項及び第三十七条第二項中「児童手当」とあるのは、「子ども手当」とする。

(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

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