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支出官事務規程 第四条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第四条

支出官の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。

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官署支出官は、第十一条第一項第十一号に掲げる給付、恩給等及び援護年金(それぞれ定められた各支払期月ごとに送金をする給付に限る。)に係る第十六条第三項の規定により送付する国庫金送金通知書については、同項の規定にかかわらず、当分の間、当該給付に係る送金のための支出の決定をする前であつても、当該給付の支給開始日までに到達するように、当該給付の受取人に送付することができる。この場合において、当該国庫金送金通知書には、当該支給開始日以後でなければ支払を受けることができない旨を記載するものとする。

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