第三十条
日本銀行本店は、規程第三十七条第一項の規定によりセンター支出官から支払指図書の交付又は送信を受けたときは、第三号の三書式による支払済書をセンター支出官に交付し又は送信し、その金額を歳出金として払い出し、その送金又は振込みの手続をしなければならない。ただし、電信送金を要する旨の記載があるときは、電信でその手続をしなければならない。
日本銀行本店は、規程第三十七条第一項の規定によりセンター支出官から支払指図書の交付又は送信を受けたときは、第三号の三書式による支払済書をセンター支出官に交付し又は送信し、その金額を歳出金として払い出し、その送金又は振込みの手続をしなければならない。ただし、電信送金を要する旨の記載があるときは、電信でその手続をしなければならない。