第二十九条 日本銀行本店は、第二十七条に規定する歳出支払未済繰越金で、第二十条の規定により歳入に組入れの手続をするものについては、小切手振出済通知書によりその払出しの手続をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗