第三十四条の二
日本銀行は、次条に定める場合を除き、その取扱いに係る支払済の小切手、国庫金振替書(歳出を支出しようとするとき発する国庫金振替書をいう。)その他の証拠書類を第二十八条の規定による支払及び第二十九条の規定による払出しをしたもの並びにその他のものとに区分し、年度別に毎日分をとりまとめ、会計及び所管庁別の合計書を作成しともに保存しなければならない。
日本銀行は、次条に定める場合を除き、その取扱いに係る支払済の小切手、国庫金振替書(歳出を支出しようとするとき発する国庫金振替書をいう。)その他の証拠書類を第二十八条の規定による支払及び第二十九条の規定による払出しをしたもの並びにその他のものとに区分し、年度別に毎日分をとりまとめ、会計及び所管庁別の合計書を作成しともに保存しなければならない。