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日本銀行国庫金取扱規程 第三十五条
昭和二十二年大蔵省令第九十三号
府省令
第三十五条
日本銀行本店は、
第二十五条の三第一項
及び特別手続
第三条の四第二項
の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
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日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続 第3条の4
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