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日本銀行国庫金取扱規程 第二十八条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第二十八条

日本銀行本店は、前条の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合においては、前条に規定する歳出支払未済繰越金から払い出さなければならない。

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