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日本銀行国庫金取扱規程 第三十四条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第三十四条

日本銀行本店は、規程第四十五条第一項の規定によりセンター支出官から国庫金振込又は送金取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を歳入徴収官等又は歳入徴収官から送付を受けた納入告知書又は納付書により納付の手続をしなければならない。

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