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日本銀行国庫金取扱規程 第二十条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第二十条

日本銀行は、第二十七条に規定する歳出支払未済繰越金の中で、振出日付から一年を経過した小切手の金額に相当するものを、毎月分ごとに取りまとめ、これを当該小切手の振出しに当たつて支出の決定をした官署支出官の所属庁の歳入徴収官の取扱いに係る歳入に組み入れ、翌月七日までに第三号書式の支払未済繰越金歳入組入報告書に集計表を添えてこれをその歳入徴収官に提出しなければならない。

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