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日本銀行国庫金取扱規程 第十九条の五

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第十九条の五

日本銀行代理店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間経過後、返納者から歳入徴収官等又は官署支出官が発した当該年度の記載のある納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収済通知情報については第一号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に送信しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。

2前項の場合において、日本銀行本店は、日本銀行代理店から収納に係る記録の送信を受けたときは、これを現年度の歳入として取り扱わなければならない。

3前項の規定は、日本銀行本店が特別手続第三条の四第一項の規定により日本銀行歳入代理店から収納に係る記録の送信を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「前項」とあるのは「特別手続第三条の四第一項」と、「日本銀行代理店」とあるのは「日本銀行歳入代理店」と読み替えるものとする。

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