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日本銀行国庫金取扱規程 第十九条の四

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第十九条の四

日本銀行本店は、出納官吏事務規程第五十八条の二第一項の規定により資金前渡官吏の支払つた金額に戻し入れることができる期間経過後、センター支出官から資金前渡官吏の支払つた金額に係る返納金をその預託金に払い込むため国庫金振替書の交付又は送信を受けた場合には、その国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、振替済通知書に集計表を添え、これを当該歳入を所掌する歳入徴収官又は歳入徴収官を経由して当該歳入を所掌する分任歳入徴収官に送付しなければならない。

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