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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第二十条 (歳入金に係る証拠書類の保存)

平成十七年財務省令第五号府省令
(歳入金に係る証拠書類の保存)

第二十条

日本銀行本店が前二条の規定により振替済通知書に集計表を添えた場合における国庫金規程第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「第二十条まで」とあるのは、「第二十条まで並びに電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号。以下「特例省令」という。)第十八条第一項及び第十九条」とする。

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